鎌倉・藤沢・戸塚での税務署申告なら大船の服部賢治税理士事務所へ。相続、会社設立もお任せ下さい。

服部賢治税理士事務所
鎌倉市岡本2丁目12番6号小山ビル3階
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E-mail:hattorikaikei@smile.memail.jp
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ご挨拶 --鎌倉、大船の税理士 服部賢治税理士事務所--

事業を始めてみると、「青って何の色?」「賃貸対照表って何?」毎日沢山の「何だろう?」が出てくるのに「今更聞けない」と遠慮していませんか? 会計や税務は用語や考え方が独特ですから、よくわからない事が当たり前です。私共はそういう皆様の「何だろう?」を解消して、事業のお手伝いがしたいと考えています。

今月の税務業務

 10月1日   ・7月決算法人の確定申告期限

           <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

          ・1月,4月,7月,10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限

           <消費税・地方消費税>

          ・法人・個人事業主の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限<消費税・地方消費税>

          ・1月決算法人の中間申告期限

           <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

          ・消費税の年税額が400万円超の1月,4月,10月決算法人の3月ごとの中間申告期限

           <消費税・地方消費税>

          ・消費税の年税額が4,800万円超の7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの

           中間申告期限<消費税・地方消費税> 

 10月10日  ・9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

 10月15日  ・特別農業所得者への予定納税基準額等の通知期限

 10月31日  ・8月決算法人の確定申告期限

           <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

          ・2月,5月,8月,11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限

           <消費税・地方消費税>

          ・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限

          ・2月決算法人の中間申告期限

           <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

          ・消費税の年税額が400万円超の2月,5月,11月決算法人の3月ごとの中間申告期限

           <消費税・地方消費税>

          ・消費税の年税額が4,800万円超の8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの

           中間申告期限<消費税・地方消費税>

10月中において市町村の条例で定める日・・・個人の道府県民税及び市町村民税の納付期限(第3期分)

お知らせ

  ・2008/09/01

    トピックス更新しました。

  ・2008/08/25

    トピックス更新しました。

    ・2008/08/18

    トピックス更新しました。

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