税金を払わなかったら?(延滞税)
本来納める税金+付帯税(罰則の税金)を納めなければなりません。
付帯税には、以下の3種類があります。
○加算税
a、無申告加算税......期限までに申告しなかった場合(税額の15%)
b、不納付加算税......期限までに納付しなかった場合(税額の10%)
c、過少申告加算税......実際よりも少なく申告した場合
(少なかった分の税額の10%または15%)
d、重加算税......上記「c」で悪質な場合
(少なかった分の税額の35%または40%)
○延滞税
期日までに納付しなかった場合の罰則です。本来の支払日から支払うべき金額に対して、公定歩合+4%がかかります。支払いが遅れるほど罰則金は大きくなり、2ヶ月を越えると14.6%にまで膨れ上がるので注意しましょう。
○利子税
経済的な事情などにより納税できない場合、税務署に申請書を出すことで支払いの延長を認めてもらうことができます。ただこの場合にも、利子税という利息が課せられます。